北陽警備保障株式会社

-

法人のお客様

防火対象物定期点検報告[消防法第8条の2の2]

《表1》の用途に使われている部分のある防火対象物では、《表2》の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。

《表1》

  用途
1 1.劇場、映画館、演芸場又は観覧場
2.公会堂又は集会場
2 1.キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
2.遊技場又はダンスホール
3.ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
3 1.待合、料理店その他これらに類するもの
2.飲食店
4 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6 1.病院、診療所又は助産所
2.老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障碍者社会復帰施設等
3.幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
7 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
8 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの。
9 地下街

《表2》

防火対象物全体
の収容人員
30人未満 30人以上
300人未満
300人以上
点検報告義務
の有無
点検報告の義務はありません

次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。

1.特定用途
(表1の1から7に該当する用途のこと)が3段階以上の階又は地階に存するもの

2.階段が1つのもの(屋外の設けられた階段等であれば免除)

すべて点検報告の義務があります

ハンズセキュリティシステム
ハンズホームセキュリティシステム
ハンズホームセキュリティシステム
ハンズ見守りスマイル